副業が住民税でバレた時の言い訳は?普通徴収で本業に気づかれる?

副業分の住民税を普通徴収にしていれば、そこから本業の会社にバレてしまうことはありません。なので言い訳も必要ありません

どうしても普通徴収にできずに言い訳しなければいけないケース言い訳のバリエーションについてこの記事では考えていきます。

なお当ブログは副業の言い訳を推奨していません。

住民税を普通徴収にできないケース

 

副業分の所得に対する住民税は、確定申告で(自分で払う)普通徴収を選択しておけば、本業の会社側に副収入があることはバレません。

しかし「普通徴収」に◯をしていても、普通徴収にならずに特別徴収(会社が本業の給料分と合わせて住民税を天引きする)になってしまうケースがあります。

住民税が特別徴収になるケース

  • 副業の所得が給与所得に分類される
  • 特別徴収と役所の人が勘違い

副業の所得が給与所得に分類される

副業の種類によっては所得が、「給与所得」に分類されることがあります。

例えば、時間給で働くレストランの厨房やコンビニの店員など、給料を働いた時間などで支給される職業の場合は、「給与所得」になります。

この場合は、副業分と本業分の住民税を合算して本業の給料から天引きされます。そして副業の所得が多いと経理担当者に「副業しているのでは?」と感づかれる可能性が高くなるんです。

特別徴収と役所の人が勘違い

確定申告で副業分の住民是は「普通徴収」を選択したからもう安心と油断してはいけません。

ちゃんと普通徴収にマークしているのに、役所側で見落としてしまうなんてミスも起こり得ます。

嘘のような話ですが、じっさい私もこれでヤバい思いを体験しました。

【関連記事】普通徴収の住民税納付書はいつ届く?市民税課に聞いてみた

役所の職員さんも人ですから、ミスしてしまうこともありますし、マークがかすれてはんべつしにくかったなんてこともあります。

こんなことで副業がバレないように、6月の住民税決定通知書の時期には役所に確認の電話を入れてもいいでしょう。

 

特別徴収なら言い訳が必要なのか?

「特別徴収=副業が本業にバレる」というわけではありません。

副業が給与所得でも本業にバレないケースとしては

  • 副業分で住民税が増加する額が小さい
  • 経理担当者があまり注意力(想像力)がない

なんて場合も考えられるので、「絶対に言い訳が必要だ!」と言い訳探しに必死になる必要はありません。

しかし、副業の所得の比率が本業の給料と比べてもそれなりに大きい場合は、給与所得の場合は経理担当者に気づかれる可能性があります。

副業の種類は給与所得よりも事業所得や雑所得に分類される職種を選んだほうが無難です。

 

言い訳のバリエーションについて

しかしながら、「あらかじめ、いろいろ言い訳を用意しておきたい!」という方もいるでしょうね。

ちなみに住民税額決定通知書がラミネートされて届く自治体で、住民税総額だけが本業の会社に通知される場合は、「別の給与所得が増えた」とは気づかれないはずです。

所得の種類がわからないとしての言い訳には次のようなものが考えられます。

  • 言い訳1)趣味の延長でたまたま収入があった
  • 言い訳2)投資で稼いだ分を申告しただけ
  • 言い訳3)名義を家族に貸しただけ

言い訳1)趣味の延長でたまたま収入があった

例えばカメラが趣味の方が、「休日にたまたま撮った写真が愛好家仲間に売れたんです」とか、そんなことを言えるような趣味があれば、この言い訳も使えるかもしれません。

しかし、継続的に何回も売買して売上がそれなりに大きいと、副業禁止の就業規則がある会社の場合は、休日といえども目をつけられてしまうおそれがあります。

言い訳2)投資で稼いだ分を申告しただけ

所得の種類がバレないなら、「株を売ったときに儲かったお金分の申告で今回住民税が増えてしまったようです」という言い訳もできるかもしれません。

しかし毎年毎年、住民税が増えるほどの株売買益がある方は、違う意味で会社から目をつけられてしまうかもしれませんね。

言い訳3)名義を家族に貸しただけ

増えた所得の種類が会社に知られていないという前提なら、「奥さんの親御さんなどが不動産などの事業をしていて、名義だけ貸しただけなんです」こんな言い訳もありかもしれません。

しかし本業の職種によっては、名義貸し行為自体が問題になるケースもあるので、この言い訳は万能ではありませんね。

 

普通徴収に変更する言い訳は?

「今まで特別徴収だったのに普通徴収に変更して会社にバレないの?言い訳がいるんじゃないの?

もしかするとそんな疑問を持つ人もいるかもしれませんね。

でも安心してください。そんな言い訳は不要です。

副業分の住民税を普通徴収に変更したとしても、本業の会社には普通徴収が別にあるということはわかりません。

前年同様に本業所得に係る住民税が引かれるだけです。

なので言い訳を用意しなくても大丈夫なんです。

副業分の住民税を普通徴収に変更 ⇒ 普通徴収の存在は本業にバレないので言い訳も必要なし

 

言い訳をしないために

以上、副業が住民税でバレた時の言い訳は?普通徴収で本業に気づかれる?…という話でした。

もう一度まとめてみると

  • 副業が住民税でバレるのは給与所得のケースが多い
  • 副業分の住民税を普通徴収するなら基本バレない
  • 住民税普通徴収を選択しても特別徴収になることもある
  • 所得の種類がバレなければ言い訳もいろいろ考えられる

バレた時の言い訳を考えるよりも前に、住民税が普通徴収されるような事業所得や雑所得になるような副業を選ぶのが得策でしょう。

例えばバイトルで副業を探すときでも時間給でなく業務委託で職種を選ぶことができます。

【関連記事】バイトルで副業してバレる人とバレない人の違い